テレビドラマなどで、カッコいい検察官や弁護士・・
よく見かけますよね?
でもこれらの資格、凄い「狭き門」を突破してきているんですよ!!
そうなんです。
しなければなりません。
では、司法試験についてちょっと説明しますね。
司法試験とは
そもそも司法試験とは、
を目指す人が、 必要な学識や応用能力を持っているかどうかを判定する 行われていました。(新)司法試験
それが改定され、平成18年度に裁判官、検察官、弁護士などの法曹資格付与のための試験の一つとして、 (新)司法試験がスタートしました。
スタート時から平成22年までの制度移行期では、新司法試験と従来の制度による司法試験(旧司法試験)とが併存していましたが、 現在は、司法試験というと新司法試験のみです。
新司法試験の受験資格
新司法試験受験資格についてですが、 残念ながら、誰でも受験資格があるというものではありません。
(新)司法試験は、
、または に受験資格があります。「法科大学院」とは、法曹に必要な学識や能力を培うことを目的とする専門職大学院で、 端的に言えば、新司法試験の受験資格を得るために入る学校ということですね。
そして、受験資格には制限もあります。
新司法試験の受験について,期間及び回数に関する制限
(新)司法試験は、
法科大学院課程の修了者
法科大学院修了の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において3回の範囲内で受験することができます。
または、
予備試験の合格者
同試験合格発表の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において3回の範囲内で受験することができます
なんと、この範囲内で合格しなければ、以降の受験は認められないというわけです。
それでもどうしても、(新)司法試験に合格したいという場合は、 再び法科大学院の課程を修了するか、予備試験に合格しなければなりません。
(新)司法試験の合格率
気になる、合格率ですが、受験制限のある(新)司法試験の合格率は、
旧司法試験のときの3%に比べればかなり高いとはいえ、狭き門であることに変わりはないですね。
(新)司法試験合格者の就職
さて、晴れて試験に合格し、司法修習を経た後、
また、
という道もありますね。けれど、最初から独立するのは無理があるので、やはり弁護士事務所などへ就職することをオススメしますよ。