テレビドラマなどで、カッコいい検察官や弁護士・・

よく見かけますよね?

でもこれらの資格、凄い「狭き門」を突破してきているんですよ!!

そうなんです。

裁判官、検察官、弁護士になるためには、司法試験を受験し、合格しなければなりません。

では、司法試験についてちょっと説明しますね。

司法試験とは

そもそも司法試験とは、裁判官、検察官、弁護士を目指す人が、 必要な学識や応用能力を持っているかどうかを判定する国家試験で、年に1回行われていました。

(新)司法試験

それが改定され、平成18年度に裁判官、検察官、弁護士などの法曹資格付与のための試験の一つとして、 (新)司法試験がスタートしました。

スタート時から平成22年までの制度移行期では、新司法試験と従来の制度による司法試験(旧司法試験)とが併存していましたが、 現在は、司法試験というと新司法試験のみです。

新司法試験の受験資格

新司法試験受験資格についてですが、 残念ながら、誰でも受験資格があるというものではありません。

(新)司法試験は、「法科大学院を修了している者」、または「予備試験に合格している者」に受験資格があります。

「法科大学院」とは、法曹に必要な学識や能力を培うことを目的とする専門職大学院で、 端的に言えば、新司法試験の受験資格を得るために入る学校ということですね。

そして、受験資格には制限もあります。

新司法試験の受験について,期間及び回数に関する制限

(新)司法試験は、

法科大学院課程の修了者

法科大学院修了の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において3回の範囲内で受験することができます。

または、

予備試験の合格者

同試験合格発表の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において3回の範囲内で受験することができます

なんと、この範囲内で合格しなければ、以降の受験は認められないというわけです。

それでもどうしても、(新)司法試験に合格したいという場合は、 再び法科大学院の課程を修了するか、予備試験に合格しなければなりません。

(新)司法試験の合格率

気になる、合格率ですが、受験制限のある(新)司法試験の合格率は、
平成23年度は23.5%!

旧司法試験のときの3%に比べればかなり高いとはいえ、狭き門であることに変わりはないですね。

(新)司法試験合格者の就職

さて、晴れて試験に合格し、司法修習を経た後、

また、弁護士希望者は独立開業という道もありますね。

けれど、最初から独立するのは無理があるので、やはり弁護士事務所などへ就職することをオススメしますよ。